有料道路における障害者割引制度の見直しについて

有料道路における障害者割引制度の見直しについて

~1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します~

有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。

これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。   なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえ、ETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。

1 ご利用開始日 令和5年3月27日(月)より

2 対象となる道路  東金九十九里有料道路、銚子新大橋(利根かもめ大橋)有料道路、
銚子連絡道路、九十九里有料道路の4道路
【※九十九里有料道路は道路運送法に基づく有料道路ですが、本割引が適用できます。】

3 ご利用の際のお願い

①1人1台要件の緩和(概要)【別紙1

  • 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
  • 重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。

なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。

  • 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)    【別紙2
  • 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)  【別紙3
  • 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)   【別紙4
  • 有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)【別紙5
  • 有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(タクシー事業者・乗務員向け)【別紙6
  • 有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(福祉有料運送実施者・運転者向け)【別紙7

②オンライン申請の導入(概要)【別紙8

  • ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
  • オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申請受付も継続します。

オンライン申請受付サイトは、下記URLになります。

URL  https://www.expressway-discount.jp

※不適切なご利用があった場合に厳正に対処するため、割引適用の停止措置強化など 所要の見直しを行っています。

【問い合わせ先】
千葉県道路公社総務部総務企画課 TEL 043-227-9331